会社が訴えられたら5~商標権侵害・特許権侵害で訴えられたら~
商標や特許などの「知的財産権」を侵害すると、権利者から訴えられてしまいます。 |
目次
1.商標権とは
1-1.商標権の基本
商標権とは、ロゴや文字などの「マーク」を独占利用できる権利です。
自社名や商品名を表す「文字」、「イラスト」、文字とイラストを組み合わせた「ロゴ」などに「商標権」を認めることができます。商標権は知的財産の1種です。
商標権を獲得するとその文字やイラスト、ロゴなどについて自社が独占利用できるようになり、他社は勝手に使えなくなります。全く同じ商標だけではなく類似した商標も利用できなくなるので、商標権は非常に強い効力を持ちます。
商標権を取得するためには、自社で作った文字やイラストなどのマークについて「特許庁」に出願(申請)し、許可を受けて「登録」されることが必要です。登録されると、それぞれの商標に「登録番号」がつけられます。
自社で長年ロゴを使って世間に認知されていても、商標登録されていないものには商標権は認められないので、早めに登録することが重要です。
1-2.商標権侵害となる場合
以下のようなことをすると、他社から商標権侵害と主張されます。
- 他社のロゴを勝手に自社商品につけて販売している
- 他社のロゴとは知らずに自社の広告に使っていた
- 他社のロゴと類似したロゴを使って商品を広告・販売した
他社の「ロゴそのまま」ではなく「類似したロゴ」であっても商標権侵害となりますし、「他社商標とは知らなかった」場合でも侵害行為となってしまうので、注意が必要です。
2.特許権とは
次に「特許権」についてみてみましょう。
2-1.特許権とは
特許権とは、自然法則を利用した高度な技術的発明に対して与えられる独占的な権利です。
自社で新たな技術を開発して特許権を取得すると、その技術については自社で独占利用できるようになり、他社は勝手に利用できなくなります。
他社が同じ技術を利用するためには、特許権者から利用許諾を受けなければなりません。
特許権も商標権と同じく知的財産権の1種です。
特許権を取得するには特許庁への出願と登録が必要です。
せっかく高度な技術を開発しても、早期に特許出願しなければ別の会社に先を越されて自社で利用できなくなってしまうおそれもあります。
自社で技術開発したら、早めに特許を取得することが重要です。
2-2.特許権侵害となる場合
特許権侵害となるのは、以下のようなケースです。
- 他社から引き抜いた社員から情報を得て他社の技術を勝手に使って製品開発した
- 他社の技術とは知らずにたまたま自社でも同じ技術を開発し、利用していた
- 他社の製品を分析し、利用されている技術を盗み出して使っていた
3.商標権侵害、特許権侵害で発生する2つの責任
他社の商標権や特許権を侵害すると、以下の2種類の責任が発生します。
3-1.民事責任
商標や特許には独占利用権があり、他社が勝手に利用したら侵害を排除する権利が認められます。そこで自社が他社の商標や特許を使用すると、権利者から「利用の差し止め請求」をされます。
また権利者が被った損害について「賠償金の請求」も受けることとなります。
さらに商標を使って売った商品や特許を使って作った製品などの廃棄を求められる可能性も高くなります。
3-2.刑事責任
商標権や特許権を侵害すると、刑事責任も発生します。権利者が刑事告訴をしたら、逮捕されて処罰を受ける可能性があります。
商標権も特許権も、どちらも刑罰は「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金もしくはそれらの併科」となっており、非常に重罪です。さらに法人の場合、両罰規程で「3億円以下の罰金刑」にもなります。
4.商標権、特許権侵害で訴えられたときの対処方法
商標権や特許権の侵害で他社から訴えられたら、以下のように対応しましょう
4-1.まずは登録された権利か確認する
内容証明郵便で警告を受けたり裁判で訴状が届いたりしたら、まずは相手の請求内容を確認すべきです。
相手が差し止めや損害賠償請求をしているからといって、実際に権利侵害しているとは限りません。商標や商品が類似していないのに相手が勝手に「侵害だ」と言っていることもあります。また商標や特許は先に出願したものが優先するので、自社が先に出願していれば自社が優先します。
相手の言い分に理由がないならば、反論して請求を拒絶すべきです。
4-2.話し合いで解決する
もしも自社が本当に相手の権利を侵害しているならば、商標や特許の利用をやめて賠償金の支払いにも応じる必要があります。
ただし賠償金を支払うとしても、金額については相手の請求通りに支払うべきとは限りません。相手と話し合って、支払える合理的な範囲を定めて和解します。
4-3.訴訟対応
商標権や特許権侵害を主張されると、最終的に裁判を起こされるケースがあります。
裁判になると、裁判所から「特別送達」という郵便で「訴状」が送られてくるので、すぐに開封して中身を確かめましょう。
対応せずに放っておくと相手の言い分を一方的に認める判決が出て、高額な支払い命令が下される可能性もあります。
商標や特許を侵害していないのであれば、その旨裁判で主張立証して裁判官に認めてもらう必要があります。
また実際に商標や特許権の侵害をしている場合であっても、裁判内で相手と話し合って「和解」する解決方法があります。和解であれば、一方的な差し止めや支払命令ではなく、自分達でもっとも良い形で解決できるので、相手にも御社にとっても利益となるケースが多数です。
商標権や特許権の請求や訴訟に対応するためには、法律知識だけではなく商標の類似性の判定方法や特許技術に対する理解などの特殊知識や専門のスキルが必要です。
とても自社のみで対応できるものではないので、早期に弁護士に依頼する方が良いでしょう。商標権や特許権などの知的財産分野を得意としている弁護士を探して、まずは対応方法を相談してみましょう。