会社が訴えられたら3~労働者とのトラブル~
会社が裁判に巻き込まれる場合「労働問題」が絡んでいるケースも多々あります。 |
目次
1.解雇トラブル
企業にとって有益でない従業員が存在します。しかし問題のある従業員でも解雇すると「解雇無効」と主張されてトラブルになるケースが多々あります。
会社が従業員を解雇するには「解雇理由の合理性」と「解雇方法の社会的相当性」の2つの要件が必要であり、これらについては非常に厳しく判断されるからです。
会社が従業員を解雇すると通常はその後の賃金を払わなくなります。すると従業員は民事裁判を起こして「従業員としての地位確認」と「未払賃金」の両方を求めて来ます。
最近では労働審判が普及したのでいきなり裁判せずに、まずは労働審判が行われる例も多く見られます。労働審判でも解決できなければ、労働訴訟を起こされると考えましょう。
裁判で企業側が敗訴した場合、従業員は会社に残ることになりますし未払いの賃金はまとめて払わねばなりません。
そういった結果を避けるには、(1)訴訟に勝つか、(2)途中で和解してある程度の解決金を払い、お互い了承の上で退職してもらう必要があります。
2.残業代トラブル
近年非常に多い労働トラブルが「残業代トラブル」です。企業が従業員に法律で定められた残業代を支払っていないとして訴えられるパターンです。
ただ従業員が残業代請求をしてきても、請求内容が正しいとは限りません。従業員が計算や考え方を間違っているケースも多々あります。会社側と従業員側の見解が異なる場合、従業員側は労働訴訟(民事訴訟)を起こして残業代の請求をしてきます。
訴訟になると未払い残業代には「遅延損害金」が課されるので敗訴したときの支払金額が上がりますし、裁判官の判断で「付加金」として元本の2倍の金額の支払い命令が出る可能性も高くなります。
残業代請求で企業側が敗訴すると非常に不利になるため、慎重な対応が必要です。
相手の言い分にどの程度の法的根拠があるのか、立証は足りているのかなどしっかり見極めて態度を決定しましょう。
3.労災関係のトラブル
従業員が業務中や通勤退勤途中に事故に遭い、労災が発生した場合にも企業の責任を問われる可能性があります。
会社は労働者との労働契約にもとづき、安全に就労できる環境を提供しなければならない義務を負っています。それを怠って従業員に怪我をさせると企業に損害賠償責任が発生するのです。この損害賠償義務は「労災保険」とは別なので、労働者は労災保険を受けとりつつ企業に賠償金を求めることも可能です。
企業側が責任を認めず慰謝料などの支払を拒絶していると、労働者から民事訴訟を起こされます。労災関係で訴訟を起こされると、「労災隠しの企業」「労働者を劣悪な環境で働かせている」などと悪い噂が広まり風評被害が発生するケースもあるので、注意が必要です。
できるだけ早く円満にトラブルを解決するため、和解も検討すべきケースが多くなります。
4.未払賃金や退職金関係
経営難などを理由に、通常の毎月の賃金が未払いになるケースもあります。賃金支払いは企業の義務ですから、未払いが発生するとすぐに労働者から請求されますし、支払いを拒絶していたら速やかに裁判を起こされます。労働基準法違反の罰則もあります。
また退職金関係のトラブルも多いです。退職金規程があるのにやめた従業員に退職金を支払わなかった場合や不当に減額した場合、不支給決定をした場合などには、従業員側から退職金の支払い請求訴訟を起こされます。
これらの金銭関係の主張をされたときには、従業員側の主張内容に理由があるかどうかを判断し、自社が間違っていれば早期に支払うべきですし、相手の言い分が不当であればきっちり争っていくべきです。
5.セクハラやパワハラについて
企業内では、セクハラやパワハラなどの従業員間の問題が発生するケースも多々あります。
代表者本人が従業員にセクハラ・パワハラをしてしまうこともあるでしょう。
その場合、個人間の問題では済まず会社自身の責任を問われる可能性もあります。
会社には労働者との労働契約に基づいて、職場環境に配慮すべき義務があるからです。
セクハラやパワハラが起こったとき、会社が適切な措置をとらなかったために被害が大きくなると会社にも損害賠償義務が発生します。
労働者は直接の加害者だけではなく会社相手にも民事訴訟を起こします。
セクハラやパワハラで裁判を起こされると、会社のイメージ低下が激しく従業員の士気も大きく低下します。相手の請求が事実であれば、早急に和解などで解決するのが望ましいと言えます。
6.労働者から訴えられたときの対処方法
労働者から訴訟を起こされたら、早急に訴状と証拠書類を持参して弁護士に相談しましょう。
まずは相手の言い分に法的な理由があるのか、証拠が十分間を検討する必要があります。
相手の言い分が正当な場合には和解を視野に入れて対応しなければなりませんし、相手の言い分が間違っていたら真っ向から反論を出すべきです。
最終的に和解に持ち込むとしても、当初から相手の言い分をすべて認めれば良いものではないので、弁護士に戦略を考えてもらう必要があります。
また訴訟がニュースなどになってしまうと大きなイメージダウンになるので、マスコミ対応も重要です。
7.労働訴訟を避けるための労務管理
労働者から訴訟を起こされないようにするには、日頃の労務管理に目を向けましょう。顧問弁護士と相談しながら、健全な就労環境を実現していくのが望ましいと言えます。 労務問題、企業法務に強い弁護士を探して顧問契約を締結しておくと安心です。