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契約書、ソコが聞きたい!第4回 契書作成のポイントと形式

 

契約書を作成するとき、特に「こうしなければならない」という形式はありません。しかし実際には「一般的なパターン」があり、それに従って契約書を作成しておかないと、何が言いたいのかがわかりにくくなったり効果的にトラブルを防止できなくなったりします。

今回は、一般的に契約書を作成するときのポイントや形式をご紹介します。

1.契約書作成のポイント

契約書作成のポイントは契約内容によっても変わりますし、契約書を作成する目的や当事者の意図、性質によっても異なります。
ただ一般的には、以下のような点が重要ポイントとなります。

1-1.契約の種類

まずは契約の種類を正確に表現する必要があります。たとえば業務委託を目的にしているのに、契約書の表題が「ライセンス契約書」などとなっていたら、わかりにくくて効果的にトラブル予防できません。まずは自分達が締結しようとしている契約内容と種類をしっかり理解しましょう。

1-2.当事者の表示

次に、当事者の表示も重要です。契約書では、通常当事者を「甲」「乙」と表記して3人目がいたら「丙」と表現しますが、甲乙丙がそれぞれ誰を意味するのか、冒頭で間違いなく明らかにしておく必要があります。また契約書の本文を書いている間に「甲」と「乙」が入れ替わったりしないように慎重に作成しましょう。

1-3.契約内容を細かく定める

近年では契約書を作成する際、細かい事項まですべて契約書内で明らかにしておこうという流れが顕著になってきています。従前は「契約書に書いていないことは、お互いに話し合って決めれば良い」という考えもありましたが、最近では「契約書に書いていないことは主張できない」という意識に変わりつつあります。
そこで契約書には、なるべく細かい事項まで盛り込んでおく必要性が高まっています。
特に自社の希望事項があれば、「その他契約書に定めのない事項については協議して定める」という協議事項が入っていても過信せず、当初の段階からはっきりさせて盛り込んでおくべきです。

1-4.解除、損害賠償について

契約をするとき、解除と損害賠償の規程は非常に重要です。これらの規程がないと、民法などの法律が認めるときにしか解除や損害賠償をできなくなってしまうからです。 後に不利益を被らないように、どういったケースで途中解約できるのかや、損害賠償請求をするときの賠償予定額、違約金などを取り決めておきましょう。

1-5.責任の限定

自社の損害賠償義務を定めるとき、ある程度責任を限定すべきケースもあります。無制限に損害賠償責任が広がる可能性のある文言ではリスクが高すぎて契約できませんし、気づかずに契約してしまったとき、後の思わぬ大きな不利益を受ける可能性があります。

2.契約書の形式について

次に契約書の一般的な形式、作り方について説明をします。

2-1.表題(タイトル)

契約書には、冒頭で表題をつけます。たとえば「売買契約書」「業務委託契約書」「秘密保持契約書」「システム保守管理契約書」「賃貸借契約書」「ライセンス契約書」など、一見してどのような契約かがわかるようにタイトルをつける必要があります。

2-2.前文

次に「前文」という文章が書かれるケースが多いです。前文とは、タイトル後、本文前に挿入される文章です。たとえば「甲(氏名や会社名 〇〇〇〇)及び乙(氏名や会社名 △△△△)は、本日次のとおり契約した」などと契約当事者を特定したり「甲及び乙の共存と両社のますますの発展を目指して」などと契約の大きな目的を入れたりします。

2-3.本文

次に、いよいよ契約書の本文として、契約内容を記載していきます。
本文は、通常1条から順番に条文形式で文章化します。「だ、である」調でも「です、ます」調でもかまいません。
重要なことは表現を明確にすることと、取り決めた内容を漏れなく条文化することです。
表現があいまいな場合、後日解釈が問題になってトラブル発生の要因になる可能性がありますし、取り決めた内容が十分に盛り込まれていない場合、トラブルを予防することができなくなります。
本文の順番には特に決まりがありませんが、契約の目的や各種の定義、契約の対象となるもの、権利義務の内容、解約や損害賠償、期間、紛争解決方法などの順に書いていくことが多いです。

2-4.末文

本文の後、契約書の正本を複数作成し、当事者がそれぞれ所持することなどを記載します。

2-5. 作成年月日

契約書には必ず作成年月日が必要です。白紙にしておいて、後から日付を記載することも可能ですが、そうなると契約書の信用性が低下するリスクがあります。
できる限り、署名押印したその場で日付を入れましょう。

2-6.署名、記名押印

契約書は当事者の署名や記名押印がないと無効です。日本では、少なくとも契約に関してまだまだ印鑑社会から抜け出ていないので、サインだけではなく押印も必要です。法人が契約当事者となる場合には、会社の住所と社名、代表者の署名をして会社印を押印しましょう。

2-7.契約書が2ページ以上になる場合

契約内容が2ページ以上になる場合、ページとページの間に契印が必要です。契約当事者全員が契約書に押印したものと同じ印鑑を使って、すべてのページつなぎ部分に契印をしなければなりません。
契約書の枚数が多いケースでは大変な手間になってしまいますし、できあがった契約書の見た目も保たれにくくなります。その場合、契約書を製本して表紙または背表紙の1箇所のみに契印すれば有効となります。

2-8.印紙について

契約書には印紙税が必要になるケースもあります。たとえば不動産売買や土地賃貸借、請負、会社の合併や債権譲渡、消費貸借契約などでは印紙税がかかります。一方委任契約や秘密保持契約、建物賃貸借契約などには印紙税はかかりません。そもそも印紙が必要な契約書か、必要な場合にはいくらの印紙が要るのかなど、調べて適切に対応しましょう。
以上が契約書作成の一般的なポイントと形式です。注意すべきポイントは契約の種類やケースによっても異なるので、万全を期したい場合には弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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解説者プロフィール

元弁護士 ライター 福谷陽子

京都大学法学部 在学中に司法試験に合格
勤務弁護士を経て独立、法律事務所を経営する
約10年の弁護士キャリアの後にライターに転身
現在は法律ジャンルを中心に、さまざまなメディアやサイトで積極的に執筆業を行っている

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