法律や税務などの専門家に 「顧問になってほしい」 というみんなの要望に応える顧問情報サイト
みんなの顧問とは?

【マンション管理組合が弁護士に顧問を依頼する場合のポイント】 マンション管理士の資格も持つ弁護士小川敦司

文:マンション管理士の資格も持つ弁護士 小川敦司

今回はマンション管理組合が弁護士に顧問を依頼する場合の事務所の選び方について考えてみたいと思います。

まずマンションの運営実務について深く理解していること

マンション管理組合においては、管理費の滞納問題、お金の管理の問題、大規模修繕の問題、駐車場の問題、迷惑区分所有者の問題など、様々な法律問題が日常的に生起してきます。このような傾向は、マンション管理組合の規模が大きくなればなるほどに顕著です。そして、これらの問題をマンション管理組合の理事会メンバーだけで対応するのは往々にして困難ですし、徒に当事者感情がこもるばかりで専門性を欠く対応となれば、ときに問題に火に油を注ぐことにもなりかねません。

そこで顧問弁護士が登場し、マンション管理組合で日々生起する法律問題に対して対応してゆくこととなります。企業の顧問弁護士と同じく、マンション管理組合の顧問弁護士についても1年単位の年間契約となり、そこからマンション管理組合と長期的な関係が続くことが多いものです。

このように一つのマンション管理組合と長期間向き合う顧問弁護士には、当然のように区分所有法などのマンションに関する法的知識のみならず、マンション管理組合運営の実務についての経験に根差した深い理解が必要となります。

たとえば滞納管理費の回収一つを取ってみても、六法全書を開けば所要の手続きの流れが一体どのようなものか、どの弁護士でも手続きの名前や条文くらいは出てくるかもしれません。

しかし、たとえば交渉、訴訟、さらに専有部分の競売へと事態が進展することが予想される際に、その弁護士にその手続きの経験はあるでしょうか。手続きの流れやそれにかかる時間、費用、それにリスクについてどこまで具体的にイメージし、わかりやすく丁寧に理事会にご説明できるでしょうか。

マンション管理組合を経営してゆく視点を持っていること

さらに、マンション管理組合の顧問弁護士は必然的にマンション管理組合と長期間継続的な関係を持つことになりますので、顧問弁護士が法的問題に対応した結果が徐々にマンション管理組合運営に浸透してゆくこととなります。たとえば、お金に関して行った対応はマンション管理組合運営の財政面へ、管理規約等のルールに関して行った対応はマンション管理組合運営のガバナンス面へと良かれ悪しかれ徐々に影響を与えてゆくこととなります。

ここからいえることは、マンション管理組合の顧問弁護士であるからこそ法的問題のその場限りでの解決に終わることなく、マンション管理組合を今後も運営してゆくという観点に根差した長期的な視点からの判断及び対応が求められるということになります。「going concern(ゴーイング・コンサーン)」は何も企業だけの専売特許ではなく、住民のみなさんが生活の基盤として長期間暮らすマンションにこそむしろあてはまる言葉であり、そういった視点を持った顧問弁護士こそこれからのマンションには必須といえるでしょう。

 

執筆者プロフィール

弁護士 小川 敦司

私立浅野高校卒業
上智大学法学部法律学科卒業

平成17年  東京にて弁護士登録。
平成21年  神奈川にて共同経営形態で法律事務所を設立。
平成26年10月  川崎で現在の川崎フォース法律事務所を設立。

日経新聞、朝日新聞、神奈川新聞などで弁護士としてのコラム・コメントの記事掲載実績多数。 大手不動産管理会社、日本建築家協会、神奈川県建築士会、神奈川県マンション管理士会など講演実績多数。

中小企業(不動産仲介・管理、建設、派遣、メーカー、小売、キャラクタービジネス、IT)、事業協同組合、マンション管理組合など法律顧問実績多数。

趣味はランニング、登山。
家族は妻と一男一女。
所属(登録番号) 横浜弁護士会(登録番号32908)

相談したい分野から
専門家を探す

相談したい分野から専門家を探す