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顧問社労士(社会保険労務士)との契約(顧問契約)

社会保険労務士は、労働社会保険関係の法令に精通した専門家であり、主に100人以下の企業からの依頼を受けて、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導をする国家資格です。
その業務は、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、介護保険法などの申請書類等の提出。就業規則、賃金・退職金規程などの諸規程および三六協定などの各種労使協定の作成・届出。休業補償、出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金などの請求。労働保険、社会保険の加入・脱退、給付金、助成金などの請求。労働者名簿、賃金台帳の作成等。賃金、退職金、労働時間、福利厚生、年金、採用、人事賞与、解雇、定年、教育訓練、能力開発、安全衛生管理など、多岐にわたります。

社会保険労務士の顧問契約

社会保険労務士の顧問料は社員数により変動するケースが一般的です。人事労務に関する相談プラス手続きの場合、5人以下の企業向けでは2万円程度の顧問料を多く見かけます。人事労務に関する相談プラス手続きの顧問契約の場合、顧問料に含まれる手続きの内容は一定ではありません。また、人事労務に関する相談のみの顧問契約というスタイルもあります。
「人」の問題は企業にとって必ず発生する問題で、経営者がお金と同じレベルで持つ悩みだと言えます。法律改正なども頻繁にあり、近年のさまざまな労務リスクを乗り切るためには良い労務顧問を持つことが重要だと考えられようになってきています。

顧問社労士契約の意味

顧問税理士が税に関する「掛かりつけ医」とすると、社会保険労務士(社労士)は人(労務)に関する「掛かりつけ医」と言えます。顧問社労士契約は健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険に関する各種手続・届出書の作成と提出を、クライアント企業の代わりに行うのと、関連する相談に関するアドバイスを行います。採用、退社、規定など人に関する相談は顧問社労士に相談するので「人」の管理のコンプライアンス意識が高まる中で重要な顧問契約と言えます。

社会保険労務士(社労士)との顧問契約の一般的なメリット

会社のことをよく理解した上で、労務関連の相談のアドバイスを受けられること

税理士と同様、顧問契約を結ぶと契約したサービス内容に応じて、企業と社労士が様々なコミュニケーションを取りますので、自然と企業の内情に詳しくなります。従業員とトラブルにならないように顧問社労士はクライアント企業の内情と法令を理解した上で適切なアドバイスをすることができます。

社会保険労務士(社労士)のスピーディーな対応が可能になること

一般企業が社労士と顧問契約した場合にスピーディーな対応が可能になるということも大きなメリットです。手続きで時間がない場合などに何の書類がいつまでに必要かなどの確認は顧問社労士に電話やメールで聞けばすぐに教えてもらえますし、労務関係の問題を発見した場合はスピーディーな対応で、改善することが重要なポイントですがこちらも電話やメールでアドバイスを受けることが可能ですので、早期に適切な対応をすることが可能です。

最新の法令に対応することができること

労働基準法など労働法令は頻繁に改定されています。就業規則、労働時間の管理、給与の仕組み等が法令に沿っていないなどで、 労使トラブルや労働基準監督署の是正指導を受けるケーズも増えています。社会保険労務士(社労士)は常に最新の情報を持って顧問先の案件に関与していますので、間違った情報で動くリスクがなくなります。

社会保険労務士(社労士)にアウトソーシングすることでコストの削減が可能なこと

顧問税理士のメリットの説明と同様に、社長や社員が面倒なことに時間を使わずに本業に専念できるのが会社にとって理想なはずです。特に決まりが目まぐるしく変わるような分野はついてくだけで大変ですし、そのために大変な時間が必要になります。労務分野で間違った手続きをすると社員にも迷惑が掛かりますので、神経の使い方は尋常ではない部分もあると思います。面倒な作業や慣れない手続きを片手間に素早く間違いなく行うことができる人はいません。餅は餅屋ということで社会保険労務士事務所に任せたほうが効率的だと言えるでしょう。

自由化されている報酬基準


かつては、全国社会保険労務士会連合会が定める報酬基準をもとに各都道府県の社会保険労務士会が報酬の基準額を決定していました。またその内容は各労務士会の会則にも記載されていました。
ですが社会保険労務士法の改正により、現在、社会保険労務士の報酬基準は廃止されています。報酬は規制緩和の一環として自由化され、事務所ごとに異なるようになりました。

○施行規則第12条の10
平成21年に、次の社会保険労務士法の「施行規則第12条の10」が追加されました。平成27年には一部改正されています。
社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、それぞれ次の各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。

現在も参考にされる旧報酬基準

全国社会保険労務士会連合会による報酬基準は廃止されているのですが、現在もこれを参考に報酬を決めている社会保険労務士事務所が多いようです。
当時の報酬基準(旧報酬基準)の一部を、次に掲載します。

就業規則などの作成変更


就業規則作成:20万円
就業規則変更:別途相談
賃金・退職金・旅費等諸規定:各10万円
安全・衛生管理等諸規定:各10万円
諸届・報告:2万円
許認可申請:3万
内容が複雑な場合は、人事・労務管理報酬によります。

保険料の算定・申告


1人〜9人:3万円
10人〜19人:4万円
20人〜29人:5万円
30人〜39人:6万円
40人〜49人:7万円
50人以上:別途相談

労働・社会保険の新規適用


1人〜4人:8万円
5人〜9人:10万円
10人〜19人:12万円
20人以上:1人増すごとに1千円を加算

労働・社会保険の適用廃止


10人未満:8万円
10人以上:1人増すごとに1千円を加算
廃止手続きにともなう離職証明書や任意継続被保険者などに関する各種手続を作成する場合、1件につき5,000円を加算します。

保険給付申請・請求


健保・労災給付請求:3万円
年金給付請求:3万円
第三者行為による保険給付請求:3万円
労災保険の特別加入:3万円

健康保険組合・厚生年金への編入

30人未満:10万円
30人以上:別途相談

人事・労務管理報酬


相談・指導:10万円
企画・立案:50万円〜150万円(難易度により相談)
運用・指導:10万円
社会保険労務士業務のうち人事・労務管理に関する相談・指導、企画・立案及び実施のための運用・指導を行う場合に受ける報酬です。

相談・立会等報酬


相談報酬:1時間につき1万円
労働社会保険諸法令につき、依頼を受けた都度、相談に応じ又は指導する場合に受ける報酬です。
立会報酬:1時間につき1万5千円
関係官庁が行う調査等にあたって、立会う場合に受ける報酬です。
調査報酬:1時間につき1万円
依頼を受けた業務に付随して、調査、資料収集等特別な業務に従事した場合に受ける報酬です。

出張


旅費:実費、鉄道(グリーン)、航空機、船(特等)
日当:1日あたり5万円
宿泊費:実費

給与計算事務


1人〜4人:月額2万円
5人以上:1人増すごとに500円を加算

顧問報酬


4人以下:月額2万円
5〜9人:月額3万円
10人〜19人:月額4万円
20人〜29人:月額5万円
30人〜49人:月額6万円
50人〜69人:月額8万円
70人〜99人:月額10万円
100人〜149人:月額13万円
150人〜199人:月額16万円
200人〜249人:月額19万円
250人〜299人:月額22万円
300人〜349人:月額25万円
350人〜399人:月額30万円
400人〜499人:月額35万円
500人以上:相談

報酬額はどうやって決まるのか


多くの社会保険労務士事務所では、その事務所の報酬規程をホームページなどに明示しています。社会保険労務士は新規のクライアントとは、必ず詳しく打ち合わせをします。そして事務所の報酬規程に基づき、作業時間や手間、難易度などを踏まえた上で、報酬額を決定するのです。
設立したばかりの法人では経費の支出が多く、利益の確保が難しいことから、顧問報酬額を規定よりも減額してくれる場合も少なくはありません。

 

※上記金額は一部の例になります。社会保険労務士にご依頼される場合は各社会保険労務士にご確認ください。

 

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