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不公平な遺言のせいで遺産をもらえない!遺留分侵害額請求とは

 

子どもや配偶者などの法定相続人の立場でも、不公平な遺言書が残されていたら遺産を受け取れない可能性があります。
たとえば「長男にすべての遺産を相続させる」などの遺言書がある場合、他の兄弟は何ももらえないのでしょうか?

実は不公平な遺言のせいで遺産をもらえない場合、一定範囲の相続人は「遺留分」を請求して一定のお金の支払を受けられます。

今回は法定相続人なのに遺産をもらえない場合の「遺留分侵害額請求」について解説します。

 

遺留分とは

  • 家を継ぐ長男にほとんどすべての遺産を相続させる
  • 愛人に重要資産である不動産や預貯金を遺贈する

納得できない遺言が残されるケースは多々あります。
確かに遺言内容は法定相続に優先するので、上記のような遺言書も有効です。
しかし遺言のせいで遺産をもらえなくなった相続人は、最低限「遺留分」を取り戻せます。遺留分とは、一定範囲の法定相続人に最低限認められる遺産取得割合です。

夫や妻、子どもや親などは通常「遺産相続できるだろう」という期待を持っているものです。また「できるだけ被相続人に近い立場の人に遺産を継がせるのが良い」というのが法律の基本の考えです。
そこで一定範囲の近しい相続人には最低限「遺留分」を保障し、遺言などによっても侵害できないように守られています。

遺留分が認められる人

遺留分はすべての相続人に認められるわけではありません。認められるのは以下の範囲の相続人です。

配偶者

夫や妻です。

子ども、孫、ひ孫などの直系卑属

子ども、子どもが先に亡くなっている時の代襲相続人である孫、その代襲相続人であるひ孫などです。

親、祖父母、曾祖父母などの直系尊属

親、親が先に亡くなっている場合の祖父母、祖父母も先に亡くなっている場合の曾祖父母などです。

兄弟姉妹やその代襲相続人である甥姪には遺留分が認められません。

 

遺留分の割合

遺留分の割合は「総体的遺留分」と「個別的遺留分」の2段階で計算します。

総体的遺留分

総体的遺留分とは、そのケースでどのくらいの遺留分が認められるかという全体的な割合です。具体的には以下の通りです。

親などの直系尊属のみが相続人のケース…遺産全体の3分の1
配偶者や子ども、孫などが相続人に含まれるケース…遺産全体の2分の1

個別的遺留分

個別的遺留分は、上記の総体的遺留分に「それぞれの相続人の法定相続割合」をかけ算して計算します。

遺留分計算の具体例

妻と2人の子どもが相続するケース
夫が「遺産はすべて長男に相続させる」という遺言を残したため、妻と次男が遺留分を請求するとしましょう。この場合、総体的遺留分は2分の1です。
法定相続分は妻が2分の1、2人の子どもがそれぞれ4分の1ずつです。

妻の個別的遺留分は2分の1×2分の1=4分の1
次男の個別的遺留分は2分の1×4分の1=8分の1

妻と次男はそれぞれ上記の割合の遺留分を長男に対して請求できます。

遺留分の対象となる行為

遺留分請求の対象になるのは、遺言だけではありません。以下のような行為によって遺留分を侵害されたときにも取り戻しを請求できます。

  • 遺言
  • 死因贈与
  • 相続開始前1年以内に行われた生前贈与
  • 遺留分侵害すると知って行われた生前贈与
  • 相続人に対する相続開始前10年以内の生前贈与

生前贈与や死因贈与によって遺産をもらえなくなった場合にも遺留分請求によって取り戻せる可能性があります。

遺留分請求は期間制限に注意

遺留分請求には期間制限があるので要注意です。
「相続開始と遺留分侵害の事実」を知ってから1年以内に行使しない限り、時効によって消滅してしまいます。不公平な遺言書があると判明した後、何もしないで迷っていたら遺留分請求できなくなってしまいます。時効をとめるには、相続開始と不公平な遺言書の存在を知ってから1年以内に相手に何らかの方法で遺留分請求を行う必要があります。

また相続開始や遺留分侵害の事実を知らなくても、相続開始後10年が経過したら自然に遺留分請求権が消滅します。これを「除斥期間」と言います。除斥期間については「絶対的な効力」があるので、途中で遺留分請求をしても止めることができません。

上記のような期間制限が適用されるので「遺産をもらえない」状況が発生したらすぐにでも遺留分請求の準備を行い、請求手続きを進めましょう。

遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求

実は最近、遺留分請求権の性質が法改正によって大きく変更されています。
従来は「遺留分減殺請求権」という権利でしたが、今は「遺留分侵害額請求権」となっています。
遺留分侵害額請求権とは、侵害された遺留分を「お金で返してもらう権利」です。たとえば遺産の4分の1の遺留分侵害が発生している場合、相手に請求をして遺産の4分の1に相当する「お金」を払ってもらい、解決します。
これに対し従来の遺留分減殺請求権は「遺産そのものを返還してもらう権利」でした。たとえば遺産の4分の1の遺留分侵害が起こったとき、不動産などの個別の遺産を「4分の1」返してもらう権利だったのです。結果として不動産は遺留分請求者と侵害者の「共有状態」となってしまいます。共有状態を解消するには、あらためて「共有物分割請求」などの手続きをしなければなりません。

そのようなことは大変面倒で当事者の希望にも合致しなかったので、法改正によって「お金で取り戻す権利(遺留分侵害額請求権)」に変更されたのです。
改正法が施行されたのは2019年7月1日からです。それ以降の相続については「遺留分侵害額請求権」としてお金を請求できますが、それ以前の相続については「遺留分減殺請求権」として遺産そのものの返還を求めることになります。

相続発生時期によって対応が異なってくるので、正しく把握しておきましょう。

遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求をするときには、以下の手順で進めましょう。

内容証明郵便で遺留分請求をする

まずは内容証明郵便を使って遺留分侵害額請求書を送りましょう。これによって遺留分請求権の時効を止めて権利を守れます。
いきなり相手に内容証明郵便を送ると相手の感情を害する場合には、事前に相手に「遺留分請求をしたいので、時効を止めるために内容証明郵便で請求書を送ります」と告げておくと良いでしょう。

話し合う

相手と話し合い、遺留分の返還方法を決定します。遺産の評価を行い、遺留分の割合をあてはめていくらのお金を支払ってもらうのか決めましょう。相手が一括で払えない場合には分割払いにしてもかまいません。

合意書を作成する

話し合いが成立したら、必ず合意書を作成しましょう。口約束だと後で約束を破られる可能性があります。分割払いにする場合には公正証書にしておきましょう。公正証書化すれば、不払いが起こったときにすぐに相手の資産を差し押さえられます。

遺留分侵害額調停を申し立てる

話し合いで解決できない場合、家庭裁判所で遺留分侵害額調停を申立て、話し合いを継続します。

遺留分侵害額請求訴訟を提起する

調停でも解決できない場合には、最終的に訴訟で決着をつける必要があります。

遺言によって遺産をもらえなくなってもあきらめる必要はありません。期間制限もあるので早めに弁護士などの専門家に相談をして、遺留分請求を進めていきましょう。

 

相続とは何か(全12 回)

この記事を書いた人:元弁護士 福谷陽子

京都大学法学部 在学中に司法試験に合格
勤務弁護士を経て独立、法律事務所を経営する
約10年の弁護士キャリアの後にライターに転身
現在は法律ジャンルを中心に、さまざまなメディアやサイトで積極的に執筆業を行っている

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