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佐藤 良 (弁護士)ブルーバード法律事務所

03-6803-5630

(みんなの顧問を見たとお伝えください)

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相続に関するお悩みについて、ぜひ一度お気軽にご相談ください

ブルーバード法律事務所は、令和2年1月、東京都中央区日本橋茅場町にて開業いたしました。

当事務所の名称には、モーリス・メーテルリンクの童話「青い鳥」のように、「幸せの青い鳥を探しに来てください」という思いが込められています。
「青い鳥」はチルチルとミチルが様々な場所に出掛けて青い鳥を探し回りますが、結局は自分たちの家にいたという物語です。
幸せは意外と身近にあるはずです。

当事務所は弁護士1名の小さい事務所ですが、だからこそ、皆様一人一人のご要望に添ったきめ細やかな対応が可能と考えております。
皆様に「依頼してよかった」と思っていただけるよう全力を尽くして幸せ探しのサポートをいたします。

このようなことでお困りではないですか?

  • 将来、残された家族が揉めないように遺言書を作成したい。
  • 父の遺言書が見つかったが、あまりに自分に不利な内容で父の遺志とは思えない。
  • 兄が遺産分割協議書を作ってきて判子を押すように迫るが、内容に納得がいかない。
  • 祖父が亡くなった後、その土地・建物の名義を換えないままでいたが、その後、管理していた父や叔母も相次いで亡くなり、どう処理していいのかわからない。
  • 亡くなった父が多額の借金を抱えていたようだが、自分が返済しなければいけないのか。
  • 長年連れ添った夫が亡くなった後に、愛人とその子どもがいることが発覚し、子どもから認知の請求があった。

当事務所では、上記のお困りごとすべてに対応可能です。

ご挨拶

私は、弁護士として10年以上にわたり、数多くの遺産相続問題を扱ってまいりました。
遺言書作成、遺産分割協議、遺留分減殺請求など様々な事案に取り組んできましたので、事案ごとの基本的なポイントはもちろん把握しておりますし、応用的な問題にも対応可能です。

遺産相続問題は、親しい間柄の方との紛争であることが多く、問題が大きくなればなるほど、感情的な対立が激しくなり、解決に長期間を要してしまう場合もあります。
したがって、早期に専門家による適切な解決を図ることが利益につながると思います。
皆様のご希望に添った解決になるよう全力でサポートいたします。
まずは、お気軽にご相談ください。

当事務所の3つの特徴

  1. 初回相談60分まで無料。着手金の分割払いも相談可能です。
    ※セカンドオピニオン等、法的見解を求めることのみが目的のご相談の場合は有料となります。
  2. 事前にご予約いただければ夜間・休日の相談も可能です。まずはご希望の日時をお問い合わせください。
  3. 地下鉄「茅場町」駅より徒歩2分、地下鉄「日本橋」駅より徒歩6分のアクセスしやすい場所にあります。

当事務所の3つのお約束

  1. 難解な法律用語を用いることをできるだけ避け、わかりやすい言葉で今後の見通しや解決への道筋を説明致します。
  2. 費用については、どの段階でどのような費用が必要になるのかなど、総額の負担の見通しを最初にお示しします。
  3. 一方的に結論を押しつけるようなことは致しません。ご依頼者さまと一緒に悩み考え、複数の解決策の中から最適な解決を導き出すことがモットーです。

取扱業務

  • 遺言作成
  • 生前贈与
  • 遺産分割
  • 遺産分割協議書
  • 戸籍取り寄せ
  • 相続放棄
  • 遺留分侵害額請求
  • 共有物分割
  • 調停・審判・裁判
  • その他

遺言作成

亡くなる前に遺言を作成し、自分の財産をどのように分配するか決めておくことで、後々の相続人同士のトラブル防止につながります。
遺言には、大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言の方法があります。

遺産分割

有効な遺言が残されていない場合には、相続人間で遺産をどのように分配するか決めていくことになります。
まずは裁判所を通さずに、相続人同士で話し合い、遺産をどのように分けるか話し合いを行うのが一般的です。話し合いの結果、遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成します。
相続人間での話し合いがまとまらない場合には、遺産分割調停や遺産分割審判といった家庭裁判所の手続を利用することになります。

相続放棄

相続においては、預貯金や不動産などいわゆるプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象となります。
相続が開始したものの借金しか残っていない、あるいは、プラスの財産とマイナスの財産を合わせるとマイナスの財産の方が多いというような場合には、相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄の申述は家庭裁判所に行うことになりますが、亡くなったことを知ってから3か月以内に行う必要があります。

遺留分侵害額請求

遺言によって、満足に遺産を相続できない相続人が出てくることがあります。
しかし、そのような場合でも、特定の範囲の相続人には一定の割合での遺産の取得を求めることができます。これを遺留分といいます。
遺留分を侵害している相続人に対し、遺留分侵害額を請求することができるのは、亡くなったことを知ってから1年までですので注意が必要です。

専門家

  • 弁護士

佐藤 良

東京弁護士会所属(登録番号:34408)

 

平成8年3月千葉市立千葉高等学校卒業
平成13年3月早稲田大学法学部卒業
平成13年4月一般企業入社
平成17年4月最高裁判所司法研修所入所(59期)
平成18年10月弁護士登録(東京弁護士会)
令和2年1月ブルーバード法律事務所開設
主力業務経験実績10年以上
事務所ホームページhttps://www.bluebird-law.jp/

費用

費用
相談料初回60分無料
遺言書作成10万円~
遺言執行30万円~
遺留分減殺請求着手金20万円~
遺産分割着手金20万円~

詳しくは当事務所ホームページをご参照ください。

アクセス

  • 東京メトロ日比谷線
  • 東京メトロ東西線
  • 東京メトロ銀座線
  • 都営浅草線
  • JR京葉線
基本情報
事務所名ブルーバード法律事務所
最寄駅日比谷線、東西線「茅場町駅」徒歩2分
銀座線、東西線、都営浅草線「日本橋駅」徒歩6分
JR京葉線、日比谷線「八丁堀駅」徒歩8分
住所東京都中央区日本橋茅場町2丁目4番10号 大成ビル5階
営業日・営業時間平日9時30分~18時(土日・夜間はご相談の上で対応いたします)
代表佐藤良
電話番号03-6803-5630
URLhttps://www.bluebird-law.jp/

2020年4月9日時点

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